(個人情報の発信とその範囲)
第6条 個人情報については、渋谷区の個人情報保護条例(平成元年9月25日 条例第40号 平成11年9月6日一部改正)の定めるところにより取扱う。
2 児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報によって本人が不利益を被ることがないよう配慮する。
3 児童・生徒及び関係者の個人情報を発信するときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨を説明し、同意を得た上で発信する。
4 電子メールで児童・生徒等の個人情報を発信する場合、その情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
一 氏名は原則として姓を用い、名は使わない。ただし必要があると認められる場合にはこの限りではない。
二 相手が特定され、かつ教育上必要であると認められたもの以外、児童・生徒の個人を特定できるような写真を使用しない。
三 個人の住所、電話番号、生年月日はいかなる場合にも発信しない。ただし、趣味や特技などの情報に関しては、電子メール交換の際、受信者が特定できる場合に限り、必要に応じて発信することができる。
(個人情報及びデータ等の保護)
第7条
個人情報及びデータの保護については、次の各号に定めるところによる。
一 インターネットに接続するコンピュータを特定すること。
二 インターネットに接続するコンピュータ及びインターネットLANに接続するコンピュータの内部記憶装置には、個人情報を含むデータを保存しないこと。
三 インターネットに接続しているコンピュータのシステム及びデータに改ざん等の異常が認められたときには、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告すること。
(インターネットを利用した学習における注意事項)
第8条
児童・生徒に対して、人権尊重、著作権、肖像権、知的所有権について配慮するなど、情報モラルについての指導を徹底して行い、情報発信者としての自覚と責任を理解できるように努めるものとする。
2 児童・生徒が情報を発信する場合は、指導者の責任と確認のもとに行うものとする。
3 教育上不適切なデータの取扱いについては、十分配慮するものとする。
(附則)1 この要綱は、平成12年12月1日から施行する。 2/2ページ