渋谷区教育委員会
平成12年11月21日制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、渋谷区立小・中学校(以下「区立学校」という)におけるインターネットの利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(インターネット利用の基本方針)
第2条 インターネット利用については、児童・生徒の情報活用能力や情報モラルの育成を図るとともに、開かれた学校や国際理解教育の推進、総合学習の推進等様々な教育課題の解決を図るために活用することを基本方針とする。また、インターネット利用においては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に十分努めるものとする。
(インターネットの主な利用形態)
第3条 インターネットの主な利用形態は、次のように定めるものとする。
一 学習に関する情報を検索、収集したりするとともに、画像データ、文書データ及び音声データを収集する。
二 電子メール・電子会議等の活用により、国内及び海外の学校等との交流を行う。
三 学校の教育活動やその成果等を、作成した学校のホームページで発信したり、意見等を受信したりする。
(インターネット利用手続き)
第4条
インターネット利用の管理責任者は校長とする。校長は、インターネット利用の適正と教育的活用のための取扱規程を定め、取扱責任者を置くものとする。
(ホームページによる情報の発信)
第5条 ホームページによる情報発信は、次の点に留意して行うものとする。
一 情報発信においては、区立学校の公的名称を使用し、本要綱及び取扱規程に基づいたものであることを確認する。
二 学校のホームページには、本要綱及び取扱規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいて行われていることを明記する。
三 学校のホームページに掲載した情報の著作権は、その帰属先をホームページに明記する。
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